確定申告 青色申告と白色申告の違いを知る

確定申告には「青色申告」と「白色申告」の2種類があります。どちらを選ぶかによって、節税のメリットや帳簿の作成方法が異なります。フリーランスや個人事業主の方は、自分に合った申告方法を選ぶことで、税金の負担を軽減することが可能です。ここでは、それぞれの違いやメリット・デメリット、選び方について詳しく解説します。


青色申告と白色申告の基本的な違い

項目青色申告白色申告
節税効果高い(控除あり)なし(特別控除なし)
帳簿の作成必要(複式簿記または簡易簿記)簡単(単式簿記)
65万円控除あり(複式簿記+e-Tax)なし
赤字の繰越3年間可能できない
青色専従者給与配偶者や家族の給与を全額経費にできる一部のみ経費可
事前申請必要(青色申告承認申請書を提出)不要

白色申告とは?

白色申告は、申請の手間が少なく、誰でも簡単に確定申告ができる方法です。

特徴

  • 事前の申請が不要で、開業届を出せばすぐに利用可能
  • 記帳が簡単で、単式簿記(お小遣い帳のような形式)でOK
  • 収入と経費を計算するだけで申告できる

メリット

  • 簡単に申告できるため、事務作業が少ない
  • 複雑な帳簿を作る必要がない

デメリット

  • 65万円(または10万円)の控除が受けられない
  • 赤字が出た場合に翌年以降に繰り越せない
  • 家族を雇っても給与を全額経費にできない

📌 おすすめの人

  • 副業で確定申告をする会社員
  • 収入が少なく、節税よりも手続きの簡単さを重視する人

青色申告とは?

青色申告は、節税のメリットが多く、特にフリーランスや個人事業主にとって有利な申告方法です。ただし、事前に「青色申告承認申請書」を提出する必要があります。

特徴

  • 65万円または10万円の特別控除を受けられる
  • 赤字を3年間繰り越せるため、翌年以降の税負担を減らせる
  • 家族への給与を全額経費として計上可能

メリット

  • 最大65万円の控除が受けられる(複式簿記+e-Tax提出の場合)
  • 赤字を翌年以降に繰り越せる
  • 経費として認められる範囲が広い(青色専従者給与など)

デメリット

  • 複式簿記の記帳が必要(会計ソフトを使えば簡単)
  • 事前に「青色申告承認申請書」を提出しないと適用されない

📌 おすすめの人

  • フリーランスや個人事業主として本格的に活動する人
  • 毎年の税負担を少しでも減らしたい人
  • 収入が多く、節税メリットを活かしたい人

青色申告の特別控除の仕組み

65万円控除を受ける条件

  1. 複式簿記で記帳する
  2. e-Taxで電子申告する(紙申告の場合は55万円控除)

10万円控除の条件

  • 簡易簿記で記帳する(単式簿記でもOK)

📌 65万円控除を活用すると、税金が大幅に減る!

例:年収400万円、経費100万円のフリーランスの場合

項目白色申告青色申告(65万円控除)
収入400万円400万円
経費100万円100万円
控除48万円(基礎控除)113万円(基礎控除+65万円控除)
課税所得252万円187万円
所得税(約10%)約25万円約18万円

青色申告をするだけで、年間7万円の節税が可能!


青色申告をするための手続き

① 開業届を提出する

  • 事業を始める際に「個人事業の開業届」を税務署に提出する。

② 青色申告承認申請書を提出する

  • 開業届と一緒に税務署に提出する(提出期限:開業後2ヶ月以内 or 3月15日まで)。

③ 会計ソフトを導入する

  • freee、マネーフォワード、弥生会計などを活用すると簡単に記帳できる。

④ 帳簿を作成する

  • 売上・経費・預金残高などを記録する。

⑤ e-Taxで電子申告する(65万円控除を適用する場合)

  • 確定申告書を作成し、オンラインで提出。

どちらを選ぶべき?青色申告と白色申告の選び方

💡 白色申告が向いている人
✅ 副業で少額の収入がある会社員
✅ 記帳作業を簡単に済ませたい人

💡 青色申告が向いている人
✅ フリーランスや個人事業主として活動している人
✅ 節税効果を最大限に活かしたい人
✅ 赤字を繰り越して税金の負担を軽くしたい人


まとめ

青色申告と白色申告では、節税のメリットや申告の手間が大きく異なります。フリーランスや個人事業主なら、65万円控除が受けられる青色申告を活用すると、税負担を大幅に減らせます。一方、副業で少額の収入を得ている場合は、白色申告のほうが手続きが簡単です。自分の状況に合わせて、最適な申告方法を選びましょう。

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