確定申告には「青色申告」と「白色申告」の2種類があります。どちらを選ぶかによって、節税のメリットや帳簿の作成方法が異なります。フリーランスや個人事業主の方は、自分に合った申告方法を選ぶことで、税金の負担を軽減することが可能です。ここでは、それぞれの違いやメリット・デメリット、選び方について詳しく解説します。
青色申告と白色申告の基本的な違い
項目 | 青色申告 | 白色申告 |
---|---|---|
節税効果 | 高い(控除あり) | なし(特別控除なし) |
帳簿の作成 | 必要(複式簿記または簡易簿記) | 簡単(単式簿記) |
65万円控除 | あり(複式簿記+e-Tax) | なし |
赤字の繰越 | 3年間可能 | できない |
青色専従者給与 | 配偶者や家族の給与を全額経費にできる | 一部のみ経費可 |
事前申請 | 必要(青色申告承認申請書を提出) | 不要 |
白色申告とは?
白色申告は、申請の手間が少なく、誰でも簡単に確定申告ができる方法です。
✅ 特徴
- 事前の申請が不要で、開業届を出せばすぐに利用可能
- 記帳が簡単で、単式簿記(お小遣い帳のような形式)でOK
- 収入と経費を計算するだけで申告できる
✅ メリット
- 簡単に申告できるため、事務作業が少ない
- 複雑な帳簿を作る必要がない
✅ デメリット
- 65万円(または10万円)の控除が受けられない
- 赤字が出た場合に翌年以降に繰り越せない
- 家族を雇っても給与を全額経費にできない
📌 おすすめの人
- 副業で確定申告をする会社員
- 収入が少なく、節税よりも手続きの簡単さを重視する人
青色申告とは?
青色申告は、節税のメリットが多く、特にフリーランスや個人事業主にとって有利な申告方法です。ただし、事前に「青色申告承認申請書」を提出する必要があります。
✅ 特徴
- 65万円または10万円の特別控除を受けられる
- 赤字を3年間繰り越せるため、翌年以降の税負担を減らせる
- 家族への給与を全額経費として計上可能
✅ メリット
- 最大65万円の控除が受けられる(複式簿記+e-Tax提出の場合)
- 赤字を翌年以降に繰り越せる
- 経費として認められる範囲が広い(青色専従者給与など)
✅ デメリット
- 複式簿記の記帳が必要(会計ソフトを使えば簡単)
- 事前に「青色申告承認申請書」を提出しないと適用されない
📌 おすすめの人
- フリーランスや個人事業主として本格的に活動する人
- 毎年の税負担を少しでも減らしたい人
- 収入が多く、節税メリットを活かしたい人
青色申告の特別控除の仕組み
✅ 65万円控除を受ける条件
- 複式簿記で記帳する
- e-Taxで電子申告する(紙申告の場合は55万円控除)
✅ 10万円控除の条件
- 簡易簿記で記帳する(単式簿記でもOK)
📌 65万円控除を活用すると、税金が大幅に減る!
例:年収400万円、経費100万円のフリーランスの場合
項目 | 白色申告 | 青色申告(65万円控除) |
---|---|---|
収入 | 400万円 | 400万円 |
経費 | 100万円 | 100万円 |
控除 | 48万円(基礎控除) | 113万円(基礎控除+65万円控除) |
課税所得 | 252万円 | 187万円 |
所得税(約10%) | 約25万円 | 約18万円 |
➡ 青色申告をするだけで、年間7万円の節税が可能!
青色申告をするための手続き
✅ ① 開業届を提出する
- 事業を始める際に「個人事業の開業届」を税務署に提出する。
✅ ② 青色申告承認申請書を提出する
- 開業届と一緒に税務署に提出する(提出期限:開業後2ヶ月以内 or 3月15日まで)。
✅ ③ 会計ソフトを導入する
- freee、マネーフォワード、弥生会計などを活用すると簡単に記帳できる。
✅ ④ 帳簿を作成する
- 売上・経費・預金残高などを記録する。
✅ ⑤ e-Taxで電子申告する(65万円控除を適用する場合)
- 確定申告書を作成し、オンラインで提出。
どちらを選ぶべき?青色申告と白色申告の選び方
💡 白色申告が向いている人
✅ 副業で少額の収入がある会社員
✅ 記帳作業を簡単に済ませたい人
💡 青色申告が向いている人
✅ フリーランスや個人事業主として活動している人
✅ 節税効果を最大限に活かしたい人
✅ 赤字を繰り越して税金の負担を軽くしたい人
まとめ
青色申告と白色申告では、節税のメリットや申告の手間が大きく異なります。フリーランスや個人事業主なら、65万円控除が受けられる青色申告を活用すると、税負担を大幅に減らせます。一方、副業で少額の収入を得ている場合は、白色申告のほうが手続きが簡単です。自分の状況に合わせて、最適な申告方法を選びましょう。