確定申告 青色申告と白色申告の違い

確定申告には「青色申告」と「白色申告」の2種類があり、それぞれ異なる特徴やメリットがあります。自分の事業や収入に合わせて、どちらを選ぶかを決めることが大切です。

白色申告とは?

白色申告は、特別な手続きや帳簿付けの義務が少なく、比較的簡単に確定申告ができる方法です。主に次のような特徴があります。

  • 手続きが簡単:複式簿記のような複雑な帳簿が不要で、収支内訳書を作成するだけで良い。
  • 青色申告のような税制上の特典はない:控除額や赤字の繰越などの優遇措置が受けられない。
  • 対象者:個人事業主や副業をしている人が主に利用するが、節税効果は低い。

簡単で取り組みやすい反面、節税面での恩恵が少ないため、事業規模が大きくなるにつれて青色申告への移行を考える人が増えます。


青色申告とは?

青色申告は、税制上の優遇措置が多く受けられる申告方法ですが、その分、手続きが複雑で帳簿の作成が求められます。主な特徴は以下の通りです。

  1. 最大65万円の特別控除
    青色申告では、複式簿記で帳簿を付け、確定申告書を期限内に提出することで「最大65万円」の控除を受けることができます。これにより、課税対象となる所得が大幅に減少し、節税効果が高まります。
  2. 赤字を3年間繰り越せる
    青色申告では、事業で赤字が出た場合、その赤字を3年間繰り越して、将来の黒字と相殺することが可能です。例えば、今年100万円の赤字が出た場合、翌年以降の黒字から差し引けるため、節税につながります。
  3. 家族への給与が経費として計上できる
    青色申告では「青色事業専従者給与」として、家族に支払った給与を経費として計上することができます。ただし、事前に「青色事業専従者給与に関する届出書」を税務署に提出し、条件を満たす必要があります。
  4. 少額減価償却資産の特例
    青色申告では、30万円未満の減価償却資産について、購入した年に全額経費として計上することが可能です(年間300万円までの上限あり)。例えば、事業用のパソコンや設備を購入した場合、その費用を一括で経費として処理できます。

青色申告に必要な手続き

青色申告を利用するためには、事前に税務署へ「青色申告承認申請書」を提出しなければなりません。新たに事業を開始した場合は、事業開始から2カ月以内、またはその年の3月15日までに提出が必要です。
手続きが遅れてしまうと、その年は青色申告が適用されず、白色申告となってしまうため注意しましょう。


青色申告と白色申告、どちらを選ぶべき?

自分に合った申告方法を選ぶポイントとしては、次のような点が挙げられます。

  • 事業が軌道に乗り、収益が増えてきた人:青色申告の節税メリットを活用するべきです。特別控除や経費計上の特例が大きな節税効果をもたらします。
  • 事業を始めたばかりで手続きが複雑に感じる人:白色申告で簡単に確定申告を行い、慣れてきたら青色申告に移行すると良いでしょう。

例:青色申告での節税効果
仮に年間の事業所得が500万円あり、経費として100万円が認められた場合、青色申告で65万円の特別控除を適用すると、課税所得は335万円まで下がります。一方、白色申告では特別控除がないため、課税所得は400万円のままとなります。これだけで、税額に大きな差が出るのです。


まとめ

青色申告と白色申告には、それぞれメリットとデメリットがありますが、節税を重視するなら青色申告が圧倒的に有利です。特に事業を続ける意思がある場合、青色申告の特典を最大限に活用することで、税金の負担を大きく減らせます。
自分の事業や状況に合わせて最適な方法を選び、税務署への必要な手続きを忘れずに行いましょう。

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